自己破産でも普通に生活できる?
自己破産のデメリットで大きいものは高価な財産が処分されるということです。高価な財産とは99万円を超える現金、時価20万円を超える財産をいいます。しかし、家具等の生活に欠かせないと認められる財産については一切処分されませんので自己破産をしたら住むところがなくなるなどということはなく、ほぼこれまでと同レベルの生活を送ることができます。また、一定の職種に就くことができないというデメリットもあります。弁護士、生命保険募集人、警備員、税理士などの士業が3カ月から6カ月制限されます。これも3カ月から6カ月だけなのです。意外な事に教員や国家公務員、医師などは自己破産をしても仕事を辞める必要はありません。このように債務整理をするにあたっては正確な事を知り、弁護士と相談しながら自分に一番いい方法を選択する必要があります。信頼できる大阪の弁護士を探し、できる限り早く解決できるよう債務者自身も頑張らなくてはいけません。弁護士と一緒に頑張りましょう。- 前のページへ:闇金の検挙数増加
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